第4条(入会方法)
本会員組織への入会は、所定の入会申込書に必要事項を記入の上、申し込むものとする。入会審査、入会費の払い込み確認を経て、会員資格が発生するものとする。
第5条(入会審査)
甲は入会希望があった場合、すみやかに入会審査を行うものとする。入会希望者の中で、以下の条件に該当すると甲が判断した場合は、甲は入会を拒否することができる。
- 公序良俗に反するビジネスを現在営んでいる、もしくは将来営もうとしている者。
- マルチ商法やネットワークビジネス、その他個人的な営業を目的に入会を希望する者。
- その他、甲が会員として不適と認めた者。
第6条(入会金・月会費)
会員への入会金を50,000円とし、月会費は10,000円(消費税含む)とする。ただし甲は経済情勢の変動、あるいはサービスの拡充のために年会費を改定することがある。
第7条(退会)
会員は所定の退会届を提出することにより、退会することができる。ただし、会員資格存続中に退会する場合でも、いったん甲が受領した月会費などは一切返還しないものとする。
第8条(会員資格の期間・更新)
会員資格は入会金入金確認日の翌月1日からとする。期間は定めず、毎月の月会費の銀行引き落としを持って更新とする。
第9条(除名処分)
甲は会員が以下の事項に該当すると認めた場合、当該会員を本会員組織から除名することができる。除名処分を受けた者の再入会は一切認めない。
- 入会後、第5条1項・2項に該当する行為を行った場合。
- 会および他の会員の名誉を著しく傷つける行為があった場合。
- 本会則、および甲の定めるあらゆる規則に違反した場合。
- その他、甲が除名することが会全体の利益になると判断した場合。
- 他の会員からの苦情(しつこい営業著しく人に迷惑かける行為)が3名または3回あり甲との協議を経て警告後、さらに苦情があった場合、除名通告を経て除名とする。
第10条(会員資格の譲渡)
会員資格を譲渡することはできない。
第11条(部会)
会員は各部会に入部することとする。ただし部会での活動の有無は問わない。部会についての詳細は各部会規則で定めるものとする。
その他
第12条(自己責任)
会員は自己責任において本会員組織に入会するものとする。甲が提供する各種サービスに、付随して発生した事故・損害、およびトラブルについて、甲は一切責任を負わないものとする。
第13条(知的所有権など)
甲が提供する情報および各種資料等についての知的所有権等の権利は全て甲に所属するものとし、会員は甲の承諾無くこれを使用してはならない。
第14条(会員規約の改定等)
- 会員規約の改定、および会員組織運営上必要と認められる細目の制定は、甲が独自の判断で行えるものとし、その効力は全会員に及ぶものとする。
- 前項の場合、甲は会員への変更通知を省略することができる。ただし、会員は甲に対して最新の会員規約等を請求することができるものとし、甲はこれに応じなくてはならない。
第15条(会員規約の発効)
本会員規約は平成18年5月1日より発効する。
|